2013-06-14 第183回国会 衆議院 法務委員会 第18号
それで、社会内処遇での取り組みでは、保護観察所におきましては、簡易薬物検出検査、それから、ワークブックなんかを活用しまして、そういう教育課程で構成される覚せい剤事犯者処遇プログラム、これを特別遵守事項として義務づけているわけです。
それで、社会内処遇での取り組みでは、保護観察所におきましては、簡易薬物検出検査、それから、ワークブックなんかを活用しまして、そういう教育課程で構成される覚せい剤事犯者処遇プログラム、これを特別遵守事項として義務づけているわけです。
それから、専門性の向上という点についてでございますけれども、従来から、当局の方では保護観察所で覚せい剤事犯者の処遇プログラムを現実に行っておりまして、その過程で必要な処遇技法に関する研修を実施するなどして、処遇に当たる保護観察官について一定の専門性は確保してきたところでありますけれども、さらに、二十四年度からは国家公務員採用試験の専門職試験の一つとして法務省専門職員(人間科学)採用試験が新設されることになっておりまして
全員に対してではないにせよ、薬物使用者については現行法上も、刑事施設においては刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、その特別改善指導の一環として薬物依存離脱指導がなされているところでありますし、仮釈放後の保護観察について保護観察所が薬物離脱のための処遇を行い、平成二十年六月からは覚せい剤事犯者処遇プログラムの受講を特別遵守事項として義務付けて実施されているところであります。
更生保護法の施行とともに覚せい剤事犯者に対する専門的処遇プログラムが実施されてきておりますが、先ほど申し上げました薬物法の趣旨を踏まえますと、その対象者に対してこうした専門的処遇を確実に受けさせることは、保護観察の処遇の実効性を高めるために必要であると思われます。 もう一点。
今まで平均して八〇%といっていますが、こうした覚せい剤事犯者の場合にはほとんど満期までいるということになりますので、そうしますと実際的に保護局の方で更生保護体制、言い換えれば保護観察にして処遇するという手段がなかったと。
覚せい剤であれば覚せい剤事犯者処遇プログラム、こういうのがあるわけでございますが、他の薬物は対象になっていないわけですよね。それとまた、今の覚せい剤にしても大体六か月で、最長でも六か月、そして全五回という、そういうプログラムになっているようです。それで足りるのかというような問題点があろうかと思っております。
実際、保護観察付執行猶予者に対する覚せい剤事犯者処遇プログラムというのがこの保護観察の期間中に実施をされるわけでありますけれども、これスタートしたのが平成二十年の六月からでございますので、二十年、暦年一年間ということではございませんが、平成二十年が六月から十二月で百五十七名、平成二十一年が三百四十五名という数字でございます。
また、覚せい剤事犯仮釈放者等に対しては、平成十六年度から、本人の自発的意思に基づく簡易薬物検査を実施することにより、薬物を絶つ意思を強化し、持続させる処遇を実施しているところですが、更生保護法施行後は、これを簡易薬物検査を含む体系的な覚せい剤事犯者処遇プログラムとして構成し、仮釈放者及び保護観察つき執行猶予者に対して特別遵守事項により受講を義務づけて、実施する予定です。
提言の中には、犯情軽微な覚せい剤事犯者については、簡易尿検査を含む処遇プログラムを受けることを条件に、相当早期に仮釈放を認めることが検討されるべきである、これは非常に正しい指摘だと思いますが、そういう提言がなされております。
それから、加えまして、最近、保護観察所におきましては、覚せい剤事犯者に対する簡易尿検査の実施をいたしております。それから、平成十八年度からは、性犯罪者が及ぼす被害の重大性にかんがみまして、性犯罪者処遇プログラムを実施することにいたしております。それから、先ほど委員の方から御指摘がありましたとおり、所在不明者の所在調査の強化も行っております。
そしてまた、覚せい剤事犯者や性犯罪者に対する再犯防止対策というものがあると思います。特別の教育プログラムを施したり、外部の専門家を招いて講義をしている。非常に熱心に改善をして取り組んでいると存じておりますけれども、こうしたことを含めまして、矯正施設を充実強化するための取り組みについて、法務大臣にお伺いいたします。
受刑者の中には覚せい剤事犯者や暴力団関係者など社会復帰の妨げとなる深刻な要因を抱えた者もおりまして、こうした受刑者の再犯防止につきましては社会全体で取り組むべき問題でもございますけれども、しかしこうした再入者の実情につきましては私ども矯正に携わる者としてもこれでいいというふうに思っているわけではございません。
御承知のように、刑務所には、覚せい剤事犯者であるとか、暴力団関係者であるとか、あるいは高齢者、特に最近高齢者がふえておりますけれども、高齢者であるとか、それから精神疾患者など、処遇に大変な困難を伴う者が多数収容されております。
○松野(信)委員 今お話しいただいた死亡者がふえている原因として、例えば生活習慣病を言われましたけれども、生活習慣病が急に最近ふえて死亡者がふえたというふうには私はちょっと理解できないし、また、覚せい剤を打っていてそれでC型肝炎とか、そういうのも別に、覚せい剤も最近出てきたわけじゃないわけで、覚せい剤は昔からあって、覚せい剤事犯者というのも、昔からそういうのはいたと思いますので、どうもそういうことで
六十年にも、「覚せい剤事犯者に対する施設内処遇の効果的実施」ということで、再犯者調査資料とか、グループ療法を取り入れてみたらどうかとか、中間施設の再検討をしたらどうかとか、これ、求めに求め続けて、けさ出てくるんです。しかも、私、こうやって一生懸命読んでようやくわかる。 どうして出してくれないんですか。これを出してくれなければ、バックグラウンドの議論なんかできないじゃないですか、それは。
しかも、例えば覚せい剤事犯者とか高齢者が大変増えている、処遇困難が増えているということもあります。 じゃ、一方、これを担う保護観察官の人数というのはどうなっているでしょうか。
その被収容者の内訳を見ましても、いわゆる暴力団関係者、これは名古屋刑務所の場合、特に比率が高いわけでございますけれども、それとか覚せい剤事犯者あるいはこれに伴ういろいろ精神面に問題が生じ得る被収容者もおるわけであります。あるいは、再犯を犯して入ってくる者という、いわゆる処遇に困難を伴う受刑者の占める割合が非常に高いということがございます。
覚せい剤事犯者のグループでは、やめるかやめないかは自分で決めなさい、この時間はそのための自由な話し合いの場ですと少年たちに言っております。ですから、最初のうちは、やって何で悪いかというような本音もたくさん出てきます。
しかし、まことに残念なことでございますけれども、特に最近は対象者が増加の一途をたどっておりまして、高齢者や覚せい剤事犯者、こういう処遇に大変困難を要するようなケースがふえてきております。
犯罪者の矯正処遇に関しましては、近年、被収容者の数が増加を続けている上、暴力団関係者、覚せい剤事犯者、外国人、高齢者など処遇に困難を伴う被収容者が依然として高い比率を占めております。また、非行少年の処遇に関しましても、凶悪な事件を犯す少年が急増しているとともに、個々の少年が抱える問題が多様化、複雑化しており、さまざまな困難が生じております。